
・薬剤師の単発派遣(=日雇派遣)ってなに?通常の派遣と何が違うの?
・単発派遣(=日雇派遣)は、禁止されてるってホント?
薬剤師の単発派遣は通常の派遣とは異なります。条件次第では禁止されているため注意が必要です。
今回はそんな単発派遣の実態について詳しく解説していきます。
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●薬剤師の単発派遣ってなに?
単発派遣とは、最短1日からの短期間で雇用契約を交わして就業する働き方のことを指します。
この単発派遣には明確な定義があり、場合によっては派遣法により禁止されているので注意が必要です。
一般的に派遣で働く場合、その雇用と労働の関係は、「労働者(薬剤師)」「派遣元(派遣会社)」「派遣先(薬局など)」の三者間で成り立っています。
● 労働者(薬剤師)と派遣元(派遣会社)との間では雇用契約
● 派遣元(派遣会社)と派遣先(薬局など)との間では派遣契約
● 派遣先(薬局など)と労働者(薬剤師)との間では業務の指揮命令関係
単発派遣の定義上関係するのがこの中の労働者(薬剤師)と派遣元(派遣会社)との間で交わされる雇用契約の長さになります。
この雇用契約期間が30日以内のものが「単発派遣(=日雇派遣)」と定義されています。
そして、労働者派遣法の改正により、平成24年10月1日より日雇派遣が原則禁止になりました。
●単発派遣は禁止されている?
労働者派遣法改定により単発派遣ができなくなった薬剤師がいるのは事実です。
しかし、実際には例外的に認められるケースもあります。
それが以下のいずれかの条件にあてはまる場合です。
[単発派遣(=日雇派遣)が可能な条件]
・60歳以上の人
・雇用保険の適用を受けない学生
・本業の年収が500万以上の方
・主たる生計者でなく、世帯年収が500万以上の方
つまり、
- 60歳以上の薬剤師
- 本業で500万円以上の年収があるうえで副業を考えている薬剤師
- ご主人の収入が500万円以上の薬剤師
などにあてはまる薬剤師であれば単発派遣としての就業が可能ということですね。
●単発派遣薬剤師のメリット・デメリット
通常の派遣同様に、単発派遣で働くメリットは大きくいえば自由度の高さと時給の高さです。
逆にデメリットは忙しいこととキャリアの積み上げができないことです。
●単発派遣薬剤師のメリット
・期間や時間を自分で決めて働くことができる
・時給の高さ
・職場の雰囲気や人間関係が合わない場合は勤務先を変えることができる
・残業がない
●単発派遣薬剤師のデメリット
・基本的には忙しい
・条件が良い職場でも期間が限定されている
・責任のあるポジションへのキャリアアップができない
詳細はこちらの記事をご覧ください。
▼[派遣薬剤師まとめ]メリット・デメリットや派遣会社の選び方
https://tenshoku-hakase.com/category/useful/haken_2018matome.html
●単発派遣に向いている人向いてない人
では、どんな薬剤師が単発派遣に向いていて、どんな薬剤師が向いていないのでしょうか。
詳しくみてみましょう。
●単発派遣に向いている薬剤師
・3年以上の調剤経験があり、調剤スキルに自信のあるかた
・短期間に集中して働いてお金を貯めたいかた
・定期的にまとまった休みを気兼ねなくとりたいかた
・育児や介護などで毎日のフルタイム勤務が難しいかた
・同じ職場はすぐに飽きてしまうというかた
・いろんな職場を見たいという方
●単発派遣に向いていない薬剤師
・調剤未経験、または調剤経験が短く、調剤スキルに自信がないかた
・長期のブランクがあるかた ・覚えるのが苦手なかた ・新しい環境へ適応するのに時間がかかるかた
基本的に単発派遣を募集している店舗は、サポートなしで稼働可能な薬剤師を緊急で探していることがほとんどです。
だからこそ高い時給を支払うわけなので、配属されると状況を瞬時にキャッチアップして業務を回していくことが求められます。
もちろん手厚い研修やサポートはありません。
ですので調剤未経験はもってのほか、3年以上は調剤業務に従事したことのある薬剤師でないとかなり厳しいでしょう。
●単発派遣の薬剤師求人はどうやって探せばいいの?
通常の派遣求人と異なり、単発派遣の求人は非常に少ないです。
また、もしも出たとしてもすぐに埋まってしまうので、あらかじめ派遣会社に登録しておき、希望を伝えて連絡を待つのが最も効率的な方法といえるでしょう。
単発派遣の薬剤師求人を扱っている派遣会社はいくつかあります。
特にアプロ・ドットコムは単発派遣の求人の取り扱いにも力を入れているため、単発派遣を希望する方はぜひ登録しておくべきでしょう。
その他メディプラでも単発・スポット派遣の取り扱いがあるため、2~3社登録するとよいです。
●単発派遣薬剤師のまとめ
●通常の派遣と単発派遣との違いは派遣会社との契約期間の違い
労働者(薬剤師)と派遣元(派遣会社)の契約期間が30日以内の場合は単発派遣(=日雇派遣)となる
●単発派遣は例外を除いて原則禁止とされているが例外的に認められることもある
その例外条件は
- 60歳以上である場合
- 雇用保険の適用を受けない学生の場合
- 本業の年収が500万以上ある場合
- 主たる生計者でなく、世帯年収が500万以上ある場合
●単発派遣に向いている薬剤師は、
調剤経験が3年以上あり、調剤スキルに自信がある。自由度の高い働き方をしたい人
●単発派遣に向いていない薬剤師は、
調剤経験が少なく(または調剤未経験)、覚えるのが苦手で新しい環境に慣れるのに時間がかかる人
●単発派遣求人は非常に少ないのであらかじめ2~3社の派遣会社に登録し、求人が出るのを待つ
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[単発派遣(=日雇派遣)かどうかの判断例]
〇単発派遣(=日雇派遣)にあたる
・労働契約の期間が1日の場合(例 10月6日の1日のみの仕事の場合)
・労働契約の期間が30日の場合(例 11月の1ヶ月間の仕事の場合)
・元々1年間の労働契約を結んでいたが、業務上の都合で延長の必要性があり、追加で新たに10日間の契約を結ぶ場合
〇単発派遣(=日雇派遣)にあたらない
労働契約の期間が31日の場合(例 12月の1ヶ月間の仕事の場合)
労働契約の期間が2か月の場合で、期間内に短期の仕事を複数組み合わせて行う場合